転抵当は、376条の前半にその記述があります。
376条 抵当権は、その抵当権を他の債権の担保とし、または同一の債務者に対する債権者の利益のために、その抵当権若しくはその順位を譲り渡し、若しくは放棄することができる。
この条文には、今回の転抵当と抵当権の処分と、二つの重要な要素を含んだ密度の高い条文です。
転抵当とは、条文にある「その抵当権を他の債権の担保とし」という言葉がそのまま意味になりますが、注意点があります。転抵当として設定される新たな抵当権の目的となるのは抵当権であるということです。
転抵当権者Cは、原抵当権者Bに1000万の債権を有し、原抵当権者BはAに対し500万の債権を有し、またその500万の被担保債権に対して抵当権をかけていて、その抵当権の目的となっている土地には1000万の価値がある場合。あくまで転抵当権者Cが担保としているのは、500万の担保なので、転抵当権を実行しても500万しか回収できないことになります。
他に、転抵当の注意点として、権利の順位として転抵当権者→原抵当権者であること、転抵当権を実行するには原抵当権の被担保債権が弁済期にあることなどがあります。PR