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法とSoul

行政書士試験に向けて、語呂(例、【受験外にて消滅と表現】→表見代理の3パターン、授与表示、権限外、代理権消滅後)を用いたり、趣旨理解や、横断的に学習内容を眺めるなどして、記憶にいかに残すかを軸にした学習の過程を綴ります。

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政教分離の判断基準をゴロで。

{新教室で木工作業}
【憲法20条1項後段 ~いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。
20条3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない】

政教分離原則に抵触するか否かを判断する基準として、目的効果基準が用いられる。
①目的が宗教的か世俗的か
②その行為の効果が、宗教を振興しまたは抑圧するものかどうか
以上、二点が満たされはじめて、政教分離原則に反するとされる。

公共用物の建立にあたり、地鎮祭を行い、神主に少額の謝礼を渡すことは、上記二点を満たさず、合憲となる。対して、県知事が靖国神社の玉串料を奉納することは、二点を満たし、違憲となる。


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