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法とSoul

行政書士試験に向けて、語呂(例、【受験外にて消滅と表現】→表見代理の3パターン、授与表示、権限外、代理権消滅後)を用いたり、趣旨理解や、横断的に学習内容を眺めるなどして、記憶にいかに残すかを軸にした学習の過程を綴ります。

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内閣の権能(ゴロ合わせ)

73条 内閣は、他の一般行政事務 の外、左の事務を行ふ。

一 法律を誠実に執行し、国務を総理 すること。 (せこい草履)
二 外交関係を処理すること。 (がいいっしょ)
三 条約を締結すること。但し、事前 に、時宜によつては事後に、国会の 承認を経ることを必要とする。 (除夜の)
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に 関する事務を掌理すること。 (菓子より)
五 予算を作成して国会に提出するこ と。 (よ)
六 この憲法及び法律の規定を実施す るために、政令を制定すること。但 し、政令には、特にその法律の委任 がある場合を除いては、罰則を設け ることができない。(精霊)
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免 除及び復権を決定すること。(太子)

精霊太子よ、除夜の菓子より、せこい草履がいいっしょ。

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