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法とSoul

行政書士試験に向けて、語呂(例、【受験外にて消滅と表現】→表見代理の3パターン、授与表示、権限外、代理権消滅後)を用いたり、趣旨理解や、横断的に学習内容を眺めるなどして、記憶にいかに残すかを軸にした学習の過程を綴ります。

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一方的判断の判断の余地。

 行政書士試験の行政法の分野においては基礎的な知識を正確に記憶しておくことが重要であるように思われます。平成23年度試験では即時強制についてを説明する記述式の問いが出題されましたが、これなどは単に即時強制とはなにかを正確に記憶しておけば答えられた問題であったわけです。

 とはいえ、暗記というのは容易いものではありません。ですから、なるべくメモリ数を少なく、効率的にたくさんのことを覚える工夫が必要です。語呂合わせなどもひとつの方法だと思います。そのほか考えられるのは、記憶同士を関連づけることが考えられます。
 我々は蜜柑という言葉に触れたときには、あの味や、爪の黄色くなってしまった経験を想起しますが、このように記憶同士に関連が認められると、芋づる式にさまざまな記憶が脳から引き出されます。ですから、関連性を意識しながら覚えることで、ある知識を引き出せば、違う知識たちも後ろを付いてくる状態をつくることが、効率的に学ぶ方法のひとつといえるのではないかと思うのです。

 そこでこのブログではまず、行政行為の意義や効力という、行政法学習の最初期に学ぶ項目と、その後に学ぶ項目を関連付けて記事にしているというわけです。

 では今回も関連付けていっちゃいましょう。

 行政行為は行政庁の一方的判断により、国民に具体的な法的地位をあたえる行為です。その一方的判断の、判断の余地のことを行政裁量というわけです。行政裁量には、覊束行為裁量行為があります。覊束行為とは、裁量権が認められず、法を機械的に執行する行政行為であります。それに対して、裁量行為があるわけですが、裁量行為も判断の余地の度合いによって、また二種類に分けられます。

法規裁量(覊束裁量):社会通念・経験則から判断でき、司法審査の対象となる。

自由裁量(便宜裁量):専門技術的・政治的判断を要し原則として司法審査の対象外。公益適合性に欠けても、原則として「違法」とはならず、「不当な行政行為である」ということにとどまる。

 自由裁量に関していえば、司法審査の対象外となってしまうので、つまりは却下ないし棄却になってしまうということでしょう。昭和33年7/1の温泉掘削許可に関しての最高裁判決では、「温泉採掘の許可に関しての判断は、専門技術的な判断を基礎とする裁量により決定されるべき事項」として斥けられています。
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