行政手続法の適用除外は、3条にて記されていますが、各項によって、適用除外とされる範囲が違います。
第○章についてと言われても、その章では何について規定されているのかがわからなければ、何について適用除外なのか、明確に知ることが出来ません。
では、各章にはなにが記されているのか。これは、1条の目的に関する記述からざっくりと知ることができます。
第1条(目的等):
処分②③、行政指導④、届出⑤、命令等を定める手続に関する公正の確保と透明性の向上→もって国民の権利利益の保護に資する
そして、行政手続法の各章の題目等を順に並べると、
- 第二章 申請に対する処分、公聴会
- 第三章 不利益処分、聴聞、弁明の機会の付与
- 第四章 行政指導
- 第五章 届出
となっており、そこに
第六章 意見公募手続が加わります。
前ページで記した3条1項は第二章から第四章につき適用除外でしたが、2項、3項はどうなっているのでしょうか。
2項は第六章の意見公募手続につき適用除外とされ、以下の命令等を定める行為が適用除外となります。
①法律の施行期日を定める政令
②恩赦に関する命令
③処分に該当する命令、規則
④法律の規定に基づき施設、区間、地域を指定する命令
⑤公務員の勤務条件について定める命令
⑥審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断によって公にされるもの
以外のもの そして、第3項の地方公共団体団体の機関がする処分に関しては第二章から六章までが以下の場合につき、適用除外となります。
地方公共団体の機関がする処分、届出(根拠が法律)→
適用 地方公共団体の機関がする処分、届出(根拠が条例または規則)→
除外 地方公共団体の機関がする行政指導→
(根拠がなんであろうと)除外 地方公共団体の機関が命令等を定める行為→
除外 地方公共団体の行為について多く適用除外とするのは、地方自治の原則に因るようです。
PR