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法とSoul

行政書士試験に向けて、語呂(例、【受験外にて消滅と表現】→表見代理の3パターン、授与表示、権限外、代理権消滅後)を用いたり、趣旨理解や、横断的に学習内容を眺めるなどして、記憶にいかに残すかを軸にした学習の過程を綴ります。

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制限行為能力者②

 制限行為能力者の制度には、そもそも彼らを守る趣旨がありますから、制限行為能力者が、事柄を正確に認識せずに単独で行った法律行為の一部を取り消す権利を、その保護者は有しています。各制限行為能力者とその保護者の対応関係は以下の通りです。

 
 未成年者  ―― 法定代理人
 成年被後見人―― 成年後見人
 被保佐人  ―― 保佐人
 被補助人  ―― 補助人


(※上記右の保護者すべてに取消権が認められます)

 取消権の範囲がどの程度まで及ぶかは、各制限行為能力者の事理弁識能力に概ね依拠します。事理弁識能力の度合いの低い順から成年被後見人→被保佐人→被補助人となりますから、最も取消権の及ぶ範囲が広いのは成年被後見人の行為について、ということができます。

 成年被後見人は、「精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者で、家裁により後見開始の審判を受けた者」です。
 成年被後見人が単独で行った法律行為のうち、日用品の購入その他日常生活関連行為を除くすべての行為を保護者(後見人)は取り消すことができます。又、成年被後見人は先述の通り事理弁識能力を欠くという認定を受けた者なわけですから、殆ど単独で法律行為を結ぶことが出来ず、その為その保護者たる後見人には同意権は認められません。

成年後見人
同意権→×、代理権→○、取消権、追認権→○


 余談ですが、制限行為能力を理由に法律行為が取り消された場合には、現に利益を受けている限度において、返還の義務を負います。現に利益を受けている限度とは、生活に要したお金のことで、ギャンブルなど遊興に費やしたお金はこの限りではありません。

 次に、被保佐人ですが、「精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分な者で、家裁により保佐開始の審判を受けた者」のことをいいます。
 被保佐人の行った行為のうち、家裁により保佐人の同意が必要とする審判がなされた行為と、民法13条に列挙された行為には保佐人の取消権が及びます。(別のブログで、元から、借りてた、不動産、訴える、ぞ、騒々しい。というゴロがありましたが、果たして転載してよいのやら。問題があればこの括弧内は消します)又、同意を要する行為があるくらいなので当然保佐人には同意権があります。

保佐人
同→○、取→○、追→○
代理権については付与の審判がなされた場合に、特定の法律行為につき認められます。
(ほ、どう、とりつい、代理は審判フヨ!)


 被補助人は「精神上の障害により事理弁識能力が不十分な者で、家裁により補助開始の審判を受けた者」です。
 補助人は前述の13条1項の行為のうち、特定の法律行為(補助人の同意を要することとされた法律行為)で、補助人の同意がない行為は、取り消すことが出来ます。
 他、被補助人のことについて、特筆すべきこと。補助開始の審判が本人以外の者により請求された場合には、本人の同意が必要です。又、補助人、成年後見人は複数選任できます。

 補助人
同、代→付与の審判がなされた場合に、特定の法律行為につき。取、追→同意権がある場合に。
(ホジョドウダイは、付与の審判、とりつい、同意がないとない)


 未成年の保護者には、同、代、取、追すべてが認められます。単独で行った行為は取り消すことが出来ますが、以下の場合はこの限りではありません。
・単に権利を得、義務を免れる行為
・法定代理人に許可を許された財産の処分
・法定代理人から許可された営業

・成年擬制、一部の身分行為


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