民法上の
時効は
物権変動原因のひとつで、
一定の事実関係が継続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否かに関わらず、その事実関係に対応する権利関係を認める制度です。
時効には取得時効と消滅時効があって、それぞれ下記の条文にこう記されています。
(所有権の取得時効)
162 条
20年間、所有の意思をもって(=自主占有。他方、所有の意思を持たない占有を他主占有という)、平穏、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
②10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ過失がなかったときは、その所有権を取得する。
※「平穏に」とは暴力によらず占有が開始したこと、「公然と」とは密かに隠し持っているような状態ではないことを意味します。
(所有権以外の財産権の取得時効)
163 条
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年または10年を経過した後、その権利を取得する。
(債権等の消滅時効)
167 条
債権は、10年間行使しないときは消滅する。
②債権又は所有権以外の財産権は20年行使しないときは、消滅する。
166条
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
取得時効であれば占有者、消滅時効であれば債務者に利益をもたらすこの時効制度は、他方で、元々の権利者に不利益を生じさせます。なぜ、このような制度が存在するかについては以下の三つの根拠が示されます。
・永続した事実状態の尊重。その事実状態を信じて権利関係を結んだ相手方を守るため。
・権利の上に眠る者は保護に値しない。(すごい言葉です…)
・立証困難の回避。 時効の効果は遡及効であるため、例えば取得時効が完成すると、占有者であった際に占有物の使用によって得た利益の返還義務は消滅します。また、時効は
原始取得です(新たな権利の取得であり、承継取得ではないため、前主の権利に付着した制限や負担は取得しない)。ただし、取得時効の占有期間満了の要件を満たすため、前の占有を承継する場合には、その瑕疵も承継します。
(占有の承継)
187 条
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
②前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
以下は、占有期間の承継に関する過去問です。
問題:A所有の乙土地につき、Bが5年間占有した後に、Cがこれを相続してさらに10年占有を継続した時点において、CがBの占有を併合して取得時効を援用した場合、C自身が占有開始時に悪意であったときは、Bが占有開始時に善意であり、かつ無過失であったとしても取得時効は認められない。
A. ×。占有に承継があった場合は、占有者の善意無過失の存否は前主の占有開始時点で判断されるものとされる(最判S53.3.1)
問題の記載にあるように、時効は援用をして初めて効果が発生します。時効は論点がとても多いので、二回に分けます。次回、時効の援用から。また見てくれよな!
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