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法とSoul

行政書士試験に向けて、語呂(例、【受験外にて消滅と表現】→表見代理の3パターン、授与表示、権限外、代理権消滅後)を用いたり、趣旨理解や、横断的に学習内容を眺めるなどして、記憶にいかに残すかを軸にした学習の過程を綴ります。

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要件などゴロあわせ

【詐害行為取消権】
①債権者を害する法律行為であること
②被保全債権が詐害行為より前に成立していること
③詐害行為時および取消時に債務者が無資力であること
{虫を害する前に}

【債権者代位権】
①履行期にあること
②専属的権利ではないこと
③債務者の不行使
④保全の必要性、債務者の無資力
{利口な千蔵、不幸を保全}
不幸を保全て…、むしろ利口ではない気が…。

【表見代理のパターン】
①授権による表見代理
②権限外行為による表見代理
③時効消滅による表見代理
{受験外にて消滅}


【代理の要件】
①顕名
②法律行為が有効に存在していること
③代理権の範囲内
{賢明な優子はんが居ない}
あの、頭のいい優子はんがいないと、この危機は乗り切れない…?!

【即時取得の要件】
①動産
②取引行為による
③平穏公然善意無過失
④占有
⑤前主が無権利者
{センキュー、父さん、とり平は剥けん}
ありがとね、俺には剥けんよ。

【相殺適状】
①相互に対立する債権があること
②両債権が同種の目的を有すること
③両債権が弁済期にあること(受働債権は自らの期限の利益を放棄するだけなので、未到来でOK)
④債権の性質が相殺を許すこと
{どうも、べっきーを許して対立した者です}
誰と…?
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