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法とSoul

行政書士試験に向けて、語呂(例、【受験外にて消滅と表現】→表見代理の3パターン、授与表示、権限外、代理権消滅後)を用いたり、趣旨理解や、横断的に学習内容を眺めるなどして、記憶にいかに残すかを軸にした学習の過程を綴ります。

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時効中断に関する過去問


問1:債務者Aの債権者Bに対する債務の承認によって被担保債権の時効が中断した場合に、物上保証人Cは、当該被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することはできない。

A:○ 「時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する」(148 条)。しかし、例外があり、本肢のように物上保証人が債務の承認により生じた時効中断の効力を否定することはできないとするのが判例である(最判H7.3.10)。

問2:物上保証人Aに対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始の決定をし、これを債務者Bに通知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断する。

A:○ 「差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知した後でなければ、時効の中断の効力を生じない」(155 条)。
 この「通知」に関して判例は、物上保証人に対する債権者の競売申し立てにより、競売開始決定がなされ、債務者にその決定正本が送達された場合には、債務者は被担保債権の消滅時効の中断の効果を受けることになる(最判S50.11.21)。
※中断は時効の利益を受けようとするものにとって、不利益であることがよくわかる問題です。

問3:要役地である甲地をA・B・Cの三人が共有しているが、承役地である乙地の通行地役権について消滅時効が進行している場合に、Aのみが通行地役権を行使して消滅時効を中断したときは、時効中断の効力はA・B・Cの三人に及ぶ。

A:○ 「要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる」(292 条)ので、共有者B・Cにも及ぶ。
※所有権は消滅時効にはかからないが、用益物権は取得時効、消滅時効の両方にかかる。
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