以下は平成19年度の行政不服審査法に関する問題です。
肢2:審査請求と異議申立ての両方が認められている処分については、そのいずれかを自由に選択できるのが原則である。
肢5:処分について、審査請求が認められている場合には、異議申立てはできないのが原則である。
上記のふたつの問いの答えは、それぞれ肢2が異議申立前置主義があるので×、肢5が審査請求中心主義として○になります。
あくまで原則は審査請求中心主義で特別に異議申立てが認められているケースにおいては、異議申立前置主義がとられるということなのです。
行政不服審査法6条では以下のように規定しています。
(行政不服審査法6条)
行政庁の処分についての異議申立ては、次の場合にすることができる。ただし、第一号または第二号の場合において、当該処分について審査請求をすることができるときは、法律に特別の定めがある場合を除くほか、することができない。
一 処分庁に上級行政庁がない。
二 処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる外局の長であるとき。
三 前二号に該当しない場合であっても、法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき。
異議申立ては処分庁自身に不服を申し立てる制度です。対して、審査請求は処分庁の上級行政庁に対して処分の不服を申し立てるものですから、6条一項や二項のケースにおいては、大臣や長官がそもそもトップなわけで、異議申立てしか基本できないように思うのですが、そのケースにおいても審査請求ができる旨の規定があると異議申立てできないということなので、異議申立てができるケースってかなり少ないのじゃないかなと思います。
肢5は6条の後半の文言の
「第一号または第二号の場合において、当該処分について審査請求をすることができるときは、法律に特別の定めがある場合を除くほか、することができない」の部分を問いにしたもののようです。
簡単にまとめると、
・上級庁がなくて、審査請求できる規定がない場合
・処分庁が主任大臣や庁の長官で、審査請求できる規定がない場合
・上級庁もいて、処分庁自身が大臣や庁の長官でもない場合で、特別に法律で異議申立てができる定めがある場合
においてのみ、異議申立てができるわけですね。
では、審査請求に関してはどういう規定が敷かれているかというと、
(行政不服審査法5条)
行政庁の処分についての審査請求は次の場合にすることができる。
一 処分庁に上級行政庁があるとき。ただし、処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長官であるときを除く。 二 前項に該当しない場合であっても、法律(条例に基づく処分にあっては、条例も含む)に審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。
と、あるので、
・上級行政庁がいて、処分庁が大臣や庁の長官でないとき。
・「上級庁がいて、処分庁が大臣や庁の長官でないとき」に該当しない場合でも審査請求ができる定めがあるとき。
は、審査請求をすることができるということになります。5条と6条を合わせて見てみると、大臣や庁の長官である場合には、原則的には異議申立ても審査請求請求も認められていないけれど、法律に特別の定めがある場合はどちらも認められるということになりますね。
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