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法とSoul

行政書士試験に向けて、語呂(例、【受験外にて消滅と表現】→表見代理の3パターン、授与表示、権限外、代理権消滅後)を用いたり、趣旨理解や、横断的に学習内容を眺めるなどして、記憶にいかに残すかを軸にした学習の過程を綴ります。

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行手法と行審法の適用除外について、比較

行手法、行審法いずれにおいても、1~4号の国会、裁判所、検査会会議による処分は同じである。国会など、行政権ではない機関が、熟議をした上でなされる処分であるため、適用除外とされる。

 また刑事事件に関する処分、税金の犯則事件に関する事件での記載事項はほぼ重複するが(これらは、刑事手続法など、より慎重な手続がなされるべき事項で、別の法の定めによる。)、行手法においてのみ「金融商品取引~犯則事件~証券取引等監査委員会、財務局長」の記載が見られる。

 【崖が痛ぇ~ッス】学校、刑務所、外国人については、処分の相手方の特殊性により適用除外とされる。テストの結果はそれ自身が厳然たる事実の上に成り立つので適用除外。ただし、難民の認定との記述は行手法にのみ(つまり不服申し立てはできる)。

 その他、各法のみに見られる適用除外事項は以下である。
 
【高利貸しぶつ女子の見地(公、利、環、物情、審、意見、地方)】
 行手法→公務員、利害関係調整、衛生環境保全のため警察官・海上保安職員によるもの、物件の提出など情報収集目的のもの、行審法によるべきもの、聴聞・弁明など意見陳述のための処分・行政指導、地方公共団体の処分届出で法令の規定がないもの

 行審法→当事者訴訟によるべきもの

行政手続法の適用除外(以下の処分行政指導について適用除外)

一 、三 国会の議決による処分、又は同意、承認を得た上でされるべ きものとされている処分
二 裁判所の裁判の執行としてされる処分
検査官会議で決すべきものとされ ている処分
 
刑事事件に関する法令に基づいて 検察官や司法警察職 員がする処分及び行政指導
国税・地方税の犯則事件に関する法令に基づいて国税庁長官や徴税吏員がする処分行政指導&金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会等や財務局長・支局長がする処分行政指導
 七 学校において学生に対してされる処分・行政 指導
刑務所において、収容の目的を達成するためにされる処分・行政指導

公務員の職務又は身分に関してされる処分・行政 指導
外国人の出入国、難民の認定又は 帰化に関する処分及び行政指導

十一 学識技能の結果についての処分
十二 相反する利害関係者の利害の調整を目的として法令の規定 に基づいてされる裁定その他の処分 (その双方を名あて人とするものに 限る。)及び行政指導
十三 公衆衛生、環境保全にかかわる事象が発 生又は発生する可能性のある現場 において警察官若しくは海上保安官ら職員によってされる処分行政指導
十四 報告・物件の提出処分等職、務上必要な情報収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
十五 行審法を適用すべき処分
十六 前号に規定する処分の手続又は 第三章に規定する聴聞若しくは弁明 の機会の付与の手続その他の意見陳 述のための手続において法令に基づ いてされる処分及び行政指導また、地方公共団体がする処分届出については、国の命令が根拠となるもののみ適用となり、条例を根拠とするものは適用除外となります。これは地方自治を尊重するためであるといわれている。

行政不服審査法の適用除外事項
 一 、三 国会の議決による処分、又は同意、承認を得た上でされるべ きものとされている処分
二 裁判所の裁判の執行としてされる処分
四  検査官会議で決すべきものとされている処分
五  当事者訴訟を適用すべき処分

六  刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分
七  国税・地方税の犯則事件に関する法令に基づき、国税庁長官や徴税吏員が行う処分
 
八  学校において学生に対してされる処分 
九   刑務所において、収容の目的を達成するためにされる処分 
十  外国人の出入国又は帰化に関する処分
十一  テストの結果についての処分

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