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法とSoul

行政書士試験に向けて、語呂(例、【受験外にて消滅と表現】→表見代理の3パターン、授与表示、権限外、代理権消滅後)を用いたり、趣旨理解や、横断的に学習内容を眺めるなどして、記憶にいかに残すかを軸にした学習の過程を綴ります。

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行政組織 ゴロ合わせ

【監査機関】
{行事かい?、ショッカー}
行政機関の事務、会計の処理を監査する機関

【執行機関】
{行と文字の実力、後継者}
行政目的実現のために実力を行使する権限を有する機関

【補助機関】
{}
行政庁などの職務を補助する機関



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法律の専権的法規創造力、と、行政立法。

行政の基本原則に法律の専権的法規創造力の原則、法律優位の原則、法律の留保の原則がありました。法律の留保の原則は「行政法の概観」の回でも述べました通り、その原則の妥当範囲について、侵害留保説という考えが現在では通説になっております。法律の留保の原則とは、行政活動を行うためには法律の根拠を必要とするというものですが、行政活動のうち、国民の権利を侵害する内容を持つものに限り、法律の根拠を必要とするという考えが侵害留保説です。対して、すべての行政活動に法律の根拠を必要とする全部留保説がありますが、繁多な行政活動についてあらかじめ全て法律で定めるというのは現実的ではなく、よって侵害留保説が採られているとされます。

 法律の専権的法規創造力の原則は、法律を創造する力は法律に独占されるとする原則で、行政には法規を制定する権限はなく、法の執行権限しかないとされます。が、侵害留保説が通説として採択されるひとつの理由同様、すべてのことを国会が定めることはやはり現実的ではなく、状況に応じて、法律の授権があれば、一定の範囲で行政機関は法規を定めることができます。これを行政立法といいます。
行政立法:行政機関が一般的・抽象的な法規範を定立すること。及び、定立された法規範そのものをいう。

 行政立法は大きく法規命令行政規則に分けられ、法規命令はまたさらに委任命令執行命令にわかれます。行政規則には訓令・通達・告示があります。

 法規命令は、法規(国民の権利・義務に関する規範)を内容とする行政立法です。法律の授権がなければその定立はできず、授権する法律が失効すれば当然に法規命令も失効します。

 委任命令と執行命令の意義は以下の通りです。

委任命令特定の法律の委任に基づいて行政機関が定立する命令で、新たに国民の権利義務を創設する形で、法律の内容を補充、具体化するもの。個別具体的な法律の委任が必要。

執行命令:上位の法令を執行するために、必要な細目的事項を定めたもの。個別具体的な授権は不要で、一般的委任で足りる。

行手法と行審法の適用除外について、比較

行手法、行審法いずれにおいても、1~4号の国会、裁判所、検査会会議による処分は同じである。国会など、行政権ではない機関が、熟議をした上でなされる処分であるため、適用除外とされる。

 また刑事事件に関する処分、税金の犯則事件に関する事件での記載事項はほぼ重複するが(これらは、刑事手続法など、より慎重な手続がなされるべき事項で、別の法の定めによる。)、行手法においてのみ「金融商品取引~犯則事件~証券取引等監査委員会、財務局長」の記載が見られる。

 【崖が痛ぇ~ッス】学校、刑務所、外国人については、処分の相手方の特殊性により適用除外とされる。テストの結果はそれ自身が厳然たる事実の上に成り立つので適用除外。ただし、難民の認定との記述は行手法にのみ(つまり不服申し立てはできる)。

 その他、各法のみに見られる適用除外事項は以下である。
 
【高利貸しぶつ女子の見地(公、利、環、物情、審、意見、地方)】
 行手法→公務員、利害関係調整、衛生環境保全のため警察官・海上保安職員によるもの、物件の提出など情報収集目的のもの、行審法によるべきもの、聴聞・弁明など意見陳述のための処分・行政指導、地方公共団体の処分届出で法令の規定がないもの

 行審法→当事者訴訟によるべきもの

行政手続法の適用除外(以下の処分行政指導について適用除外)

一 、三 国会の議決による処分、又は同意、承認を得た上でされるべ きものとされている処分
二 裁判所の裁判の執行としてされる処分
検査官会議で決すべきものとされ ている処分
 
刑事事件に関する法令に基づいて 検察官や司法警察職 員がする処分及び行政指導
国税・地方税の犯則事件に関する法令に基づいて国税庁長官や徴税吏員がする処分行政指導&金融商品取引の犯則事件に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会等や財務局長・支局長がする処分行政指導
 七 学校において学生に対してされる処分・行政 指導
刑務所において、収容の目的を達成するためにされる処分・行政指導

公務員の職務又は身分に関してされる処分・行政 指導
外国人の出入国、難民の認定又は 帰化に関する処分及び行政指導

十一 学識技能の結果についての処分
十二 相反する利害関係者の利害の調整を目的として法令の規定 に基づいてされる裁定その他の処分 (その双方を名あて人とするものに 限る。)及び行政指導
十三 公衆衛生、環境保全にかかわる事象が発 生又は発生する可能性のある現場 において警察官若しくは海上保安官ら職員によってされる処分行政指導
十四 報告・物件の提出処分等職、務上必要な情報収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導
十五 行審法を適用すべき処分
十六 前号に規定する処分の手続又は 第三章に規定する聴聞若しくは弁明 の機会の付与の手続その他の意見陳 述のための手続において法令に基づ いてされる処分及び行政指導また、地方公共団体がする処分届出については、国の命令が根拠となるもののみ適用となり、条例を根拠とするものは適用除外となります。これは地方自治を尊重するためであるといわれている。

行政不服審査法の適用除外事項
 一 、三 国会の議決による処分、又は同意、承認を得た上でされるべ きものとされている処分
二 裁判所の裁判の執行としてされる処分
四  検査官会議で決すべきものとされている処分
五  当事者訴訟を適用すべき処分

六  刑事事件に関する法令に基づき、検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分
七  国税・地方税の犯則事件に関する法令に基づき、国税庁長官や徴税吏員が行う処分
 
八  学校において学生に対してされる処分 
九   刑務所において、収容の目的を達成するためにされる処分 
十  外国人の出入国又は帰化に関する処分
十一  テストの結果についての処分

憲法と行政手続法の関係


 問:行政上の不服申立ての道を開くことは、憲法上の要請ではないので、この制度を廃止しても、憲法違反とはならない。(○) 

上記は行政不服審査法についての問題です。行政不服審査法は、憲法上の要請ではなく、制度を廃止したとしても憲法違反となるわけではありません。対して、行政手続法の存在は憲法にその根拠を求めることができます。

憲法31条 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
 

平成4年7月1日成田新法事件において最高裁は、「行政手続は、刑事訴訟手続きとその性質において自ずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分の性質により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合衡量して決定されるべきであって、常にそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である」という限定付きの判断を下しますが、行政手続法の制定はかねてから本邦の立法課題でもあったようで、昭和27年より何度か類似法案の提出が図られ、内容の調整が図られつつ、平成5年になってついに日の目を見ることになります。

 さて、行政手続法では行政機関の処分の相手方に対し、告知、弁解、防御の機会を与える旨の規定があります。

 行手法において、行政庁は処分の内容と、その処分をする理由について告知をする義務が規定されます(14条1項前段:行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない)。 また、弁解と防御の機会として聴聞や弁解の機会の付与の制度も設けられています。

 そして、聴聞についての告知もまた、行政庁に義務付けられています(15条1項:行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。不利益処分の内容、根拠法令、処分の原因事実、聴聞の期日・場所、聴聞事務を所掌する組織の名称・所在地)。

 聴聞に際しては、不利益処分の相手方である国民は、当該処分がどのような証拠に支えられているかを知ることで反論もできましょうから、行手法には文書閲覧権の条項も置かれます(15条2項:前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない~2号:聴聞が終結するまでの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる)。

 また、文書閲覧権は利害関係人たる参加人にも認められています(18条当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果にかかる調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる(正当理由があるときは別))。

 その他、憲法と行政手続法の関係としては、憲法による地方自治の保障の規定との関係性において見られます。行手法3条では、法の適応除外となる事項について示されますが、3条3項において、地方公共団体の行政指導と命令などを定める行為、条例・規則を根拠に置く処分・届出が適応除外とされるのは地方自治の尊重があるためと言われます。ただし、最終条において、地方自治においても、行手法のような透明適正な規定を設けるよう努力義務を課す定めが置かれています。

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行審法の趣旨の重要キーワード


法律や法律内の制度・概念を身に付ける上で、趣旨を把握することはとても有用です。問題を解くことで、覚えてみましょう。


問題:以下の括弧内の用語を埋めよ。

行審法1条(この法律の趣旨)
この法律は、行政庁の( ① )又は( ② )な処分その他( ③ )に対して広く( ④ )に対する不服申立てのみちを開くことによって、( ⑤ )による( ⑥ )を求めるとともに、( ⑦ )を目的とする。


【答え】①違法②不当③公権力の行使にあたる行為④行政庁⑤簡易迅速な手続き⑥国民の権利利益の救済⑦行政の適正な運営を確保する


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