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法とSoul

行政書士試験に向けて、語呂(例、【受験外にて消滅と表現】→表見代理の3パターン、授与表示、権限外、代理権消滅後)を用いたり、趣旨理解や、横断的に学習内容を眺めるなどして、記憶にいかに残すかを軸にした学習の過程を綴ります。

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審査請求中心主義と異議申立前置主義(行政不服審査法)

 以下は平成19年度の行政不服審査法に関する問題です。

肢2:審査請求と異議申立ての両方が認められている処分については、そのいずれかを自由に選択できるのが原則である。
肢5:処分について、審査請求が認められている場合には、異議申立てはできないのが原則である。

 上記のふたつの問いの答えは、それぞれ肢2が異議申立前置主義があるので×、肢5が審査請求中心主義として○になります。
 あくまで原則は審査請求中心主義で特別に異議申立てが認められているケースにおいては、異議申立前置主義がとられるということなのです。
 行政不服審査法6条では以下のように規定しています。

(行政不服審査法6条)
 行政庁の処分についての異議申立ては、次の場合にすることができる。ただし、第一号または第二号の場合において、当該処分について審査請求をすることができるときは、法律に特別の定めがある場合を除くほか、することができない。
 一 処分庁に上級行政庁がない。
 二 処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる外局の長であるとき。
 三 前二号に該当しない場合であっても、法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき。


 異議申立ては処分庁自身に不服を申し立てる制度です。対して、審査請求は処分庁の上級行政庁に対して処分の不服を申し立てるものですから、6条一項や二項のケースにおいては、大臣や長官がそもそもトップなわけで、異議申立てしか基本できないように思うのですが、そのケースにおいても審査請求ができる旨の規定があると異議申立てできないということなので、異議申立てができるケースってかなり少ないのじゃないかなと思います。
 肢5は6条の後半の文言の「第一号または第二号の場合において、当該処分について審査請求をすることができるときは、法律に特別の定めがある場合を除くほか、することができない」の部分を問いにしたもののようです。

 簡単にまとめると、

・上級庁がなくて、審査請求できる規定がない場合
・処分庁が主任大臣や庁の長官で、審査請求できる規定がない場合
・上級庁もいて、処分庁自身が大臣や庁の長官でもない場合で、特別に法律で異議申立てができる定めがある場合

においてのみ、異議申立てができるわけですね。

 では、審査請求に関してはどういう規定が敷かれているかというと、

(行政不服審査法5条)
 行政庁の処分についての審査請求は次の場合にすることができる。
 一 処分庁に上級行政庁があるとき。ただし、処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長官であるときを除く。 二 前項に該当しない場合であっても、法律(条例に基づく処分にあっては、条例も含む)に審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。


と、あるので、

・上級行政庁がいて、処分庁が大臣や庁の長官でないとき。
・「上級庁がいて、処分庁が大臣や庁の長官でないとき」に該当しない場合でも審査請求ができる定めがあるとき。

は、審査請求をすることができるということになります。5条と6条を合わせて見てみると、大臣や庁の長官である場合には、原則的には異議申立ても審査請求請求も認められていないけれど、法律に特別の定めがある場合はどちらも認められるということになりますね。
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(行政手続法)適用除外の範囲と、第1条目的等。

 行政手続法の適用除外は、3条にて記されていますが、各項によって、適用除外とされる範囲が違います。

 第○章についてと言われても、その章では何について規定されているのかがわからなければ、何について適用除外なのか、明確に知ることが出来ません。

 では、各章にはなにが記されているのか。これは、1条の目的に関する記述からざっくりと知ることができます。


第1条(目的等):処分②③、行政指導④、届出⑤、命令等を定める手続に関する公正の確保と透明性の向上→もって国民の権利利益の保護に資する


 そして、行政手続法の各章の題目等を順に並べると、


  • 第二章 申請に対する処分、公聴会

  • 第三章 不利益処分、聴聞、弁明の機会の付与

  • 第四章 行政指導

  • 第五章 届出



となっており、そこに第六章 意見公募手続が加わります。

 前ページで記した3条1項は第二章から第四章につき適用除外でしたが、2項、3項はどうなっているのでしょうか。

 2項は第六章の意見公募手続につき適用除外とされ、以下の命令等を定める行為が適用除外となります。
 ①法律の施行期日を定める政令
 ②恩赦に関する命令
 ③処分に該当する命令、規則
 ④法律の規定に基づき施設、区間、地域を指定する命令
 ⑤公務員の勤務条件について定める命令
 ⑥審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断によって公にされるもの以外のもの

 そして、第3項の地方公共団体団体の機関がする処分に関しては第二章から六章までが以下の場合につき、適用除外となります。

 地方公共団体の機関がする処分、届出(根拠が法律)→適用
 地方公共団体の機関がする処分、届出(根拠が条例または規則)→除外
 地方公共団体の機関がする行政指導→(根拠がなんであろうと)除外
 地方公共団体の機関が命令等を定める行為→除外

 地方公共団体の行為について多く適用除外とするのは、地方自治の原則に因るようです。

一方的判断の判断の余地。

 行政書士試験の行政法の分野においては基礎的な知識を正確に記憶しておくことが重要であるように思われます。平成23年度試験では即時強制についてを説明する記述式の問いが出題されましたが、これなどは単に即時強制とはなにかを正確に記憶しておけば答えられた問題であったわけです。

 とはいえ、暗記というのは容易いものではありません。ですから、なるべくメモリ数を少なく、効率的にたくさんのことを覚える工夫が必要です。語呂合わせなどもひとつの方法だと思います。そのほか考えられるのは、記憶同士を関連づけることが考えられます。
 我々は蜜柑という言葉に触れたときには、あの味や、爪の黄色くなってしまった経験を想起しますが、このように記憶同士に関連が認められると、芋づる式にさまざまな記憶が脳から引き出されます。ですから、関連性を意識しながら覚えることで、ある知識を引き出せば、違う知識たちも後ろを付いてくる状態をつくることが、効率的に学ぶ方法のひとつといえるのではないかと思うのです。

 そこでこのブログではまず、行政行為の意義や効力という、行政法学習の最初期に学ぶ項目と、その後に学ぶ項目を関連付けて記事にしているというわけです。

 では今回も関連付けていっちゃいましょう。

 行政行為は行政庁の一方的判断により、国民に具体的な法的地位をあたえる行為です。その一方的判断の、判断の余地のことを行政裁量というわけです。行政裁量には、覊束行為裁量行為があります。覊束行為とは、裁量権が認められず、法を機械的に執行する行政行為であります。それに対して、裁量行為があるわけですが、裁量行為も判断の余地の度合いによって、また二種類に分けられます。

法規裁量(覊束裁量):社会通念・経験則から判断でき、司法審査の対象となる。

自由裁量(便宜裁量):専門技術的・政治的判断を要し原則として司法審査の対象外。公益適合性に欠けても、原則として「違法」とはならず、「不当な行政行為である」ということにとどまる。

 自由裁量に関していえば、司法審査の対象外となってしまうので、つまりは却下ないし棄却になってしまうということでしょう。昭和33年7/1の温泉掘削許可に関しての最高裁判決では、「温泉採掘の許可に関しての判断は、専門技術的な判断を基礎とする裁量により決定されるべき事項」として斥けられています。

はじめに。

 行政書士試験に向けての勉強日記を綴ろうと思います。

 学んだ内容をアウトプットすることは知識を堅固にする上で有用であること、学習する上での工夫を記載して忘備録とする為など、このブログ開設の動機はとても利己的です(笑)。

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