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法とSoul

行政書士試験に向けて、語呂(例、【受験外にて消滅と表現】→表見代理の3パターン、授与表示、権限外、代理権消滅後)を用いたり、趣旨理解や、横断的に学習内容を眺めるなどして、記憶にいかに残すかを軸にした学習の過程を綴ります。

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要件などゴロあわせ

【詐害行為取消権】
①債権者を害する法律行為であること
②被保全債権が詐害行為より前に成立していること
③詐害行為時および取消時に債務者が無資力であること
{虫を害する前に}

【債権者代位権】
①履行期にあること
②専属的権利ではないこと
③債務者の不行使
④保全の必要性、債務者の無資力
{利口な千蔵、不幸を保全}
不幸を保全て…、むしろ利口ではない気が…。

【表見代理のパターン】
①授権による表見代理
②権限外行為による表見代理
③時効消滅による表見代理
{受験外にて消滅}


【代理の要件】
①顕名
②法律行為が有効に存在していること
③代理権の範囲内
{賢明な優子はんが居ない}
あの、頭のいい優子はんがいないと、この危機は乗り切れない…?!

【即時取得の要件】
①動産
②取引行為による
③平穏公然善意無過失
④占有
⑤前主が無権利者
{センキュー、父さん、とり平は剥けん}
ありがとね、俺には剥けんよ。

【相殺適状】
①相互に対立する債権があること
②両債権が同種の目的を有すること
③両債権が弁済期にあること(受働債権は自らの期限の利益を放棄するだけなので、未到来でOK)
④債権の性質が相殺を許すこと
{どうも、べっきーを許して対立した者です}
誰と…?
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抵当権の消滅事由

 抵当権の消滅事由は以下の4つがあります。

①付従性による消滅(弁済、消滅時効により債権が消滅)
②時効による消滅(原始取得たる時効取得をした場合)
③代価弁済
④抵当権消滅請求による消滅


付従性は、担保物権に認められる通有性で「担保物権が成立するためには、被担保債権の存在が必要であり、担保物権は被担保債権の消滅に従って消滅をするという性質」のことです。
 被担保債権があるから、それを担保するための担保物権も存在するわけですから、債権がなくなれば、当然担保物権たる抵当権も消滅します。
 つまり、弁済などにより債権が消滅すれば、抵当権も消滅するということです。

②同様に付従性の理念から当然に認められるのが、債権が消滅時効により失われた時は、抵当権は消滅します。

 では、担保の目的となっている土地や建物を何者かが占有し、その事実状態を継続したことにより取得時効が完成し、援用をした場合はどうなるでしょか。

 担保物権の通有性には随伴性というものもあり、これは「債権が移転した場合には、担保物権もそれに随伴して移転する」という性質です。

 この性質から見れば、時効取得をしたその土地なり建物にも、抵当権はコブのように付いてきちゃいそうなものですが、時効取得は承継取得ではなく、原始取得にあたるので、抵当権は消滅した上で、その者の所有になるわけです。

③④その他、抵当権が消滅するためには代価弁済か、抵当権消滅請求という手続きを要します。
 これらの制度は、抵当の目的となった物件を第三取得者が取得をした場合に、有用となる制度です。
 せっかく手に入れた物件に抵当権が付いていたら、取得者からしてみたら除去をしたいと思うのが人情です。

 で、その際に、抵当権者の方から申し出る場合は代価弁済、第三取得者の側から申し出る場合を抵当権消滅請求というわけですが、代価弁済の場合は、抵当権者みずから「この金額を払ってくれたら、抵当権は消してあげるよ」と自分に不利益になることを申し出ているように見えますが、消滅請求を待っていては、第三取得者の言い値で抵当権を失うハメになりますから、先んじて自分の言い値で処理をする方法でもあるのでしょう。



378条 (代価弁済)
抵当不動産について所有権または地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じて その抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。


転抵当の注意点。

 転抵当は、376条の前半にその記述があります。


376条 抵当権は、その抵当権を他の債権の担保とし、または同一の債務者に対する債権者の利益のために、その抵当権若しくはその順位を譲り渡し、若しくは放棄することができる。


 この条文には、今回の転抵当と抵当権の処分と、二つの重要な要素を含んだ密度の高い条文です。

 転抵当とは、条文にある「その抵当権を他の債権の担保とし」という言葉がそのまま意味になりますが、注意点があります。転抵当として設定される新たな抵当権の目的となるのは抵当権であるということです。

 転抵当権者Cは、原抵当権者Bに1000万の債権を有し、原抵当権者BはAに対し500万の債権を有し、またその500万の被担保債権に対して抵当権をかけていて、その抵当権の目的となっている土地には1000万の価値がある場合。あくまで転抵当権者Cが担保としているのは、500万の担保なので、転抵当権を実行しても500万しか回収できないことになります。

 他に、転抵当の注意点として、権利の順位として転抵当権者→原抵当権者であること、転抵当権を実行するには原抵当権の被担保債権が弁済期にあることなどがあります。

時効中断に関する過去問


問1:債務者Aの債権者Bに対する債務の承認によって被担保債権の時効が中断した場合に、物上保証人Cは、当該被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することはできない。

A:○ 「時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する」(148 条)。しかし、例外があり、本肢のように物上保証人が債務の承認により生じた時効中断の効力を否定することはできないとするのが判例である(最判H7.3.10)。

問2:物上保証人Aに対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始の決定をし、これを債務者Bに通知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断する。

A:○ 「差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知した後でなければ、時効の中断の効力を生じない」(155 条)。
 この「通知」に関して判例は、物上保証人に対する債権者の競売申し立てにより、競売開始決定がなされ、債務者にその決定正本が送達された場合には、債務者は被担保債権の消滅時効の中断の効果を受けることになる(最判S50.11.21)。
※中断は時効の利益を受けようとするものにとって、不利益であることがよくわかる問題です。

問3:要役地である甲地をA・B・Cの三人が共有しているが、承役地である乙地の通行地役権について消滅時効が進行している場合に、Aのみが通行地役権を行使して消滅時効を中断したときは、時効中断の効力はA・B・Cの三人に及ぶ。

A:○ 「要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる」(292 条)ので、共有者B・Cにも及ぶ。
※所有権は消滅時効にはかからないが、用益物権は取得時効、消滅時効の両方にかかる。

時効②

 時効の援用とは時効期間の満了によって利益を受ける者が、その利益を主張することです。援用をしなければ時効の利益を得ることはできません。
 要件を具備した時効の期間満了と時効の援用、果たしてどの時点において真に「時効が完了した」といえるのかについては諸説あり、主だったものとして訴訟法説や不確定効果説などがあります。

 各説については、下記サイトにわかりやすい解説がありました。

http://sky.geocities.jp/gomanobenkyo/mpb/mpb15a.htm

 判例では停止条件説が採られ、時効期間満了によって生ずる権利変動は停止条件(止まっていた契約が、条件成就によって動き出す)とする不確定なものとし、援用があるまで実体的な権利変動は生じないとされています。

 時効は期間の満了→援用となってはじめて完成するわけですが、完成せずに中断となることがあります。

時効の中断:時効進行中に時効の基礎となる事実状態の継続が破られたことを理由に、それまで進行してきた時効期間を時効完成にとって全く無意味なものとすること。


 時効の中断の効果は、進行していた期間がリセットされ、ゼロにカウントが戻るということです。

時効の中断事由としては(法定中断)、
・請求
・差押え、仮差押え、仮処分
・承認

が挙げられ、取得時効においては更に自然中断(占有者が任意に占有を中止するか、他人に占有が奪われた場合)によってリセットされることもあります。自然中断のうち、他人に占有が奪われた場合、占有者の権利たる占有訴権、具体的には占有回収の訴えを提起し、勝訴をすると失っていた期間を継続していたものとし、中断せずに停止をしていたものとすることができます。

時効中断の細かな知識の補強として役にたつ過去問を次回にて掲載します(結果的に3回になってしまった……)


最後に時効の重要論点として、短期消滅時効を挙げておきます。

・地代、家賃、取消権、相続回復請求権→5年

・医療費、請負人の工事代、労働債権→3年

・飲食代、宿泊代、運送代、遺留分減殺請求権→1年

・相続の承認及び放棄の取消権→六ヶ月

なお、消滅時効の起算点(初日不算入の原則)は確定期限の定めのある債権ならば期限が到来したとき、期限の定めのない債権ならば債権の成立したとき、停止条件付き債権ならば条件成就のときと、「権利を行使することを得る時より進行」(166 条)する。

短期消滅時効の重要条文として、174条の2を下記にて掲載します。

(判決で確定した権利の特則)
174条の2
10年より短い消滅時効にかかる債権であっても、確定判決が裁判上の和解などによって確定した場合は、時効期間は10年になる。なお、確定期の到来していない債権は除く。


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