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法とSoul

行政書士試験に向けて、語呂(例、【受験外にて消滅と表現】→表見代理の3パターン、授与表示、権限外、代理権消滅後)を用いたり、趣旨理解や、横断的に学習内容を眺めるなどして、記憶にいかに残すかを軸にした学習の過程を綴ります。

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国会の権能ゴロ合わせ

【女子団、雑貨の予算ないし】

[女子]条約の承認
[団]弾劾裁判所の設置
[雑貨]財政の監督
[予算]予算の議決→予算案の提出は 内閣
[ないし]内閣総理大臣の指名


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内閣の権能(ゴロ合わせ)

73条 内閣は、他の一般行政事務 の外、左の事務を行ふ。

一 法律を誠実に執行し、国務を総理 すること。 (せこい草履)
二 外交関係を処理すること。 (がいいっしょ)
三 条約を締結すること。但し、事前 に、時宜によつては事後に、国会の 承認を経ることを必要とする。 (除夜の)
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に 関する事務を掌理すること。 (菓子より)
五 予算を作成して国会に提出するこ と。 (よ)
六 この憲法及び法律の規定を実施す るために、政令を制定すること。但 し、政令には、特にその法律の委任 がある場合を除いては、罰則を設け ることができない。(精霊)
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免 除及び復権を決定すること。(太子)

精霊太子よ、除夜の菓子より、せこい草履がいいっしょ。

判例による"検閲"の意義をゴロで。

{健全な金魚(検・前・禁・行)}
表現の事前抑制のうち、
①行政権により
②発表を禁止する目的で
③発表前に
するもの、とされるが、この意義を示した判例については問題視する声も多いという。

「①行政権による」ため、裁判所による仮差止めは検閲にはあたらず、検閲と判じられるためには「③発表前」である必要性があるため、教科書検定という制度もまた、一般図書として発売されたものに対する認定を与えるにすぎないので、検閲にはあたらない。

政教分離の判断基準をゴロで。

{新教室で木工作業}
【憲法20条1項後段 ~いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。
20条3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない】

政教分離原則に抵触するか否かを判断する基準として、目的効果基準が用いられる。
①目的が宗教的か世俗的か
②その行為の効果が、宗教を振興しまたは抑圧するものかどうか
以上、二点が満たされはじめて、政教分離原則に反するとされる。

公共用物の建立にあたり、地鎮祭を行い、神主に少額の謝礼を渡すことは、上記二点を満たさず、合憲となる。対して、県知事が靖国神社の玉串料を奉納することは、二点を満たし、違憲となる。


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