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法とSoul

行政書士試験に向けて、語呂(例、【受験外にて消滅と表現】→表見代理の3パターン、授与表示、権限外、代理権消滅後)を用いたり、趣旨理解や、横断的に学習内容を眺めるなどして、記憶にいかに残すかを軸にした学習の過程を綴ります。

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時効①

 民法上の時効物権変動原因のひとつで、一定の事実関係が継続する場合に、それが真実の権利関係と一致するか否かに関わらず、その事実関係に対応する権利関係を認める制度です。
 時効には取得時効と消滅時効があって、それぞれ下記の条文にこう記されています。

(所有権の取得時効)
162 条
20年間、所有の意思をもって(=自主占有。他方、所有の意思を持たない占有を他主占有という)、平穏、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ過失がなかったときは、その所有権を取得する。

※「平穏に」とは暴力によらず占有が開始したこと、「公然と」とは密かに隠し持っているような状態ではないことを意味します。

(所有権以外の財産権の取得時効)
163 条
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年または10年を経過した後、その権利を取得する。

(債権等の消滅時効)
167 条
債権は、10年間行使しないときは消滅する。
②債権又は所有権以外の財産権は20年行使しないときは、消滅する。

166条
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。



 取得時効であれば占有者、消滅時効であれば債務者に利益をもたらすこの時効制度は、他方で、元々の権利者に不利益を生じさせます。なぜ、このような制度が存在するかについては以下の三つの根拠が示されます。

・永続した事実状態の尊重。その事実状態を信じて権利関係を結んだ相手方を守るため。

・権利の上に眠る者は保護に値しない。(すごい言葉です…)

・立証困難の回避。


 時効の効果は遡及効であるため、例えば取得時効が完成すると、占有者であった際に占有物の使用によって得た利益の返還義務は消滅します。また、時効は原始取得です(新たな権利の取得であり、承継取得ではないため、前主の権利に付着した制限や負担は取得しない)。ただし、取得時効の占有期間満了の要件を満たすため、前の占有を承継する場合には、その瑕疵も承継します。

(占有の承継)
187 条
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
②前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。


 以下は、占有期間の承継に関する過去問です。

問題:A所有の乙土地につき、Bが5年間占有した後に、Cがこれを相続してさらに10年占有を継続した時点において、CがBの占有を併合して取得時効を援用した場合、C自身が占有開始時に悪意であったときは、Bが占有開始時に善意であり、かつ無過失であったとしても取得時効は認められない。

A. ×。占有に承継があった場合は、占有者の善意無過失の存否は前主の占有開始時点で判断されるものとされる(最判S53.3.1)


 問題の記載にあるように、時効は援用をして初めて効果が発生します。時効は論点がとても多いので、二回に分けます。次回、時効の援用から。また見てくれよな!



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制限行為能力者②

 制限行為能力者の制度には、そもそも彼らを守る趣旨がありますから、制限行為能力者が、事柄を正確に認識せずに単独で行った法律行為の一部を取り消す権利を、その保護者は有しています。各制限行為能力者とその保護者の対応関係は以下の通りです。

 
 未成年者  ―― 法定代理人
 成年被後見人―― 成年後見人
 被保佐人  ―― 保佐人
 被補助人  ―― 補助人


(※上記右の保護者すべてに取消権が認められます)

 取消権の範囲がどの程度まで及ぶかは、各制限行為能力者の事理弁識能力に概ね依拠します。事理弁識能力の度合いの低い順から成年被後見人→被保佐人→被補助人となりますから、最も取消権の及ぶ範囲が広いのは成年被後見人の行為について、ということができます。

 成年被後見人は、「精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者で、家裁により後見開始の審判を受けた者」です。
 成年被後見人が単独で行った法律行為のうち、日用品の購入その他日常生活関連行為を除くすべての行為を保護者(後見人)は取り消すことができます。又、成年被後見人は先述の通り事理弁識能力を欠くという認定を受けた者なわけですから、殆ど単独で法律行為を結ぶことが出来ず、その為その保護者たる後見人には同意権は認められません。

成年後見人
同意権→×、代理権→○、取消権、追認権→○


 余談ですが、制限行為能力を理由に法律行為が取り消された場合には、現に利益を受けている限度において、返還の義務を負います。現に利益を受けている限度とは、生活に要したお金のことで、ギャンブルなど遊興に費やしたお金はこの限りではありません。

 次に、被保佐人ですが、「精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分な者で、家裁により保佐開始の審判を受けた者」のことをいいます。
 被保佐人の行った行為のうち、家裁により保佐人の同意が必要とする審判がなされた行為と、民法13条に列挙された行為には保佐人の取消権が及びます。(別のブログで、元から、借りてた、不動産、訴える、ぞ、騒々しい。というゴロがありましたが、果たして転載してよいのやら。問題があればこの括弧内は消します)又、同意を要する行為があるくらいなので当然保佐人には同意権があります。

保佐人
同→○、取→○、追→○
代理権については付与の審判がなされた場合に、特定の法律行為につき認められます。
(ほ、どう、とりつい、代理は審判フヨ!)


 被補助人は「精神上の障害により事理弁識能力が不十分な者で、家裁により補助開始の審判を受けた者」です。
 補助人は前述の13条1項の行為のうち、特定の法律行為(補助人の同意を要することとされた法律行為)で、補助人の同意がない行為は、取り消すことが出来ます。
 他、被補助人のことについて、特筆すべきこと。補助開始の審判が本人以外の者により請求された場合には、本人の同意が必要です。又、補助人、成年後見人は複数選任できます。

 補助人
同、代→付与の審判がなされた場合に、特定の法律行為につき。取、追→同意権がある場合に。
(ホジョドウダイは、付与の審判、とりつい、同意がないとない)


 未成年の保護者には、同、代、取、追すべてが認められます。単独で行った行為は取り消すことが出来ますが、以下の場合はこの限りではありません。
・単に権利を得、義務を免れる行為
・法定代理人に許可を許された財産の処分
・法定代理人から許可された営業

・成年擬制、一部の身分行為


制限行為能力者①


 行為能力とは「単独で確定的に有効な法律行為をなしうる能力」であって、制限行為能力者は、民法の規定において、読んで字の如く行為能力に制限が設けられている者のことです。これは、事理弁識能力に乏しい制限行為能力者自身や、その取引の相手方の保護にその趣旨があるものと見ていいでしょう。では制限行為能力者や取引相手を守るため、どういった人物にどういった権利が認められているのでしょうか。

 制限行為能力者A氏(といっても、様々な種類の制限行為能力者が規定されますが、まずおおまかなイメージを想像するためザックリこのように表現します)が、相手方B氏と取引をしたと想定します。この取引において、法律行為が有効に成立するために、制限行為能力者の保護者の同意が必要な場合があります。また、この取引が制限行為能力者にとって著しい不利益を生ぜしめる場合にはその保護者はこの取引を取り消すよう働きかけますし、取引の相手方B氏が取引を履行してくれないためにシビレをきらして催告をしてくる場合もあります。なお、催告を受けた制限行為能力者や保護者が確答を発しない場合には追認とみなされる場合があり、取り消すことが出来なくなってしまいます。また、制限行為能力者は単独で行為を行うことの出来ない人物なわけですから、代理で行為を為すこともあります。


 ちなみに追認とは、「取り消しうる行為を有効な行為として確定させる意思表示」で、これを為すことで取消しを行うことが出来なくなります。

 上記の緑色で記された権利が、各登場人物に認められます。即ち、同意権取消権代理権催告権追認権です。

 催告権は上の例でも見たように、取引の相手方に認められる権利です。催告の末に確答が得られなかった場合、殆どが追認したこととみなされますが、被保佐人・被補助人が行った行為につき、被保佐人・被補助人本人に対して、「保護者に追認を得る」ように催告をした場合に確答がなければ取消しとなる点に注意です。被保佐人・被補助人が行った行為につき、保護者に対して催告を行って確答がない場合は追認になるので、間違いやすいポイントです。

長くなってしまうので、取消権や同意権などについては次回にまわします…。

審査請求中心主義と異議申立前置主義(行政不服審査法)

 以下は平成19年度の行政不服審査法に関する問題です。

肢2:審査請求と異議申立ての両方が認められている処分については、そのいずれかを自由に選択できるのが原則である。
肢5:処分について、審査請求が認められている場合には、異議申立てはできないのが原則である。

 上記のふたつの問いの答えは、それぞれ肢2が異議申立前置主義があるので×、肢5が審査請求中心主義として○になります。
 あくまで原則は審査請求中心主義で特別に異議申立てが認められているケースにおいては、異議申立前置主義がとられるということなのです。
 行政不服審査法6条では以下のように規定しています。

(行政不服審査法6条)
 行政庁の処分についての異議申立ては、次の場合にすることができる。ただし、第一号または第二号の場合において、当該処分について審査請求をすることができるときは、法律に特別の定めがある場合を除くほか、することができない。
 一 処分庁に上級行政庁がない。
 二 処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる外局の長であるとき。
 三 前二号に該当しない場合であっても、法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき。


 異議申立ては処分庁自身に不服を申し立てる制度です。対して、審査請求は処分庁の上級行政庁に対して処分の不服を申し立てるものですから、6条一項や二項のケースにおいては、大臣や長官がそもそもトップなわけで、異議申立てしか基本できないように思うのですが、そのケースにおいても審査請求ができる旨の規定があると異議申立てできないということなので、異議申立てができるケースってかなり少ないのじゃないかなと思います。
 肢5は6条の後半の文言の「第一号または第二号の場合において、当該処分について審査請求をすることができるときは、法律に特別の定めがある場合を除くほか、することができない」の部分を問いにしたもののようです。

 簡単にまとめると、

・上級庁がなくて、審査請求できる規定がない場合
・処分庁が主任大臣や庁の長官で、審査請求できる規定がない場合
・上級庁もいて、処分庁自身が大臣や庁の長官でもない場合で、特別に法律で異議申立てができる定めがある場合

においてのみ、異議申立てができるわけですね。

 では、審査請求に関してはどういう規定が敷かれているかというと、

(行政不服審査法5条)
 行政庁の処分についての審査請求は次の場合にすることができる。
 一 処分庁に上級行政庁があるとき。ただし、処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長官であるときを除く。 二 前項に該当しない場合であっても、法律(条例に基づく処分にあっては、条例も含む)に審査請求をすることができる旨の定めがあるとき。


と、あるので、

・上級行政庁がいて、処分庁が大臣や庁の長官でないとき。
・「上級庁がいて、処分庁が大臣や庁の長官でないとき」に該当しない場合でも審査請求ができる定めがあるとき。

は、審査請求をすることができるということになります。5条と6条を合わせて見てみると、大臣や庁の長官である場合には、原則的には異議申立ても審査請求請求も認められていないけれど、法律に特別の定めがある場合はどちらも認められるということになりますね。

(行政手続法)適用除外の範囲と、第1条目的等。

 行政手続法の適用除外は、3条にて記されていますが、各項によって、適用除外とされる範囲が違います。

 第○章についてと言われても、その章では何について規定されているのかがわからなければ、何について適用除外なのか、明確に知ることが出来ません。

 では、各章にはなにが記されているのか。これは、1条の目的に関する記述からざっくりと知ることができます。


第1条(目的等):処分②③、行政指導④、届出⑤、命令等を定める手続に関する公正の確保と透明性の向上→もって国民の権利利益の保護に資する


 そして、行政手続法の各章の題目等を順に並べると、


  • 第二章 申請に対する処分、公聴会

  • 第三章 不利益処分、聴聞、弁明の機会の付与

  • 第四章 行政指導

  • 第五章 届出



となっており、そこに第六章 意見公募手続が加わります。

 前ページで記した3条1項は第二章から第四章につき適用除外でしたが、2項、3項はどうなっているのでしょうか。

 2項は第六章の意見公募手続につき適用除外とされ、以下の命令等を定める行為が適用除外となります。
 ①法律の施行期日を定める政令
 ②恩赦に関する命令
 ③処分に該当する命令、規則
 ④法律の規定に基づき施設、区間、地域を指定する命令
 ⑤公務員の勤務条件について定める命令
 ⑥審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断によって公にされるもの以外のもの

 そして、第3項の地方公共団体団体の機関がする処分に関しては第二章から六章までが以下の場合につき、適用除外となります。

 地方公共団体の機関がする処分、届出(根拠が法律)→適用
 地方公共団体の機関がする処分、届出(根拠が条例または規則)→除外
 地方公共団体の機関がする行政指導→(根拠がなんであろうと)除外
 地方公共団体の機関が命令等を定める行為→除外

 地方公共団体の行為について多く適用除外とするのは、地方自治の原則に因るようです。

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