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法とSoul

行政書士試験に向けて、語呂(例、【受験外にて消滅と表現】→表見代理の3パターン、授与表示、権限外、代理権消滅後)を用いたり、趣旨理解や、横断的に学習内容を眺めるなどして、記憶にいかに残すかを軸にした学習の過程を綴ります。

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行審法の趣旨の重要キーワード


法律や法律内の制度・概念を身に付ける上で、趣旨を把握することはとても有用です。問題を解くことで、覚えてみましょう。


問題:以下の括弧内の用語を埋めよ。

行審法1条(この法律の趣旨)
この法律は、行政庁の( ① )又は( ② )な処分その他( ③ )に対して広く( ④ )に対する不服申立てのみちを開くことによって、( ⑤ )による( ⑥ )を求めるとともに、( ⑦ )を目的とする。


【答え】①違法②不当③公権力の行使にあたる行為④行政庁⑤簡易迅速な手続き⑥国民の権利利益の救済⑦行政の適正な運営を確保する


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行政法の俯瞰――①


 行政法の学習は、まず法律による行政原理から導入して、行政作用の主要類型としての行政行為の効力を序盤に学ぶ。何度か学習を重ねてみると、この序盤の講学上の概念が、行政法でその後に学習する内容に密接した関係を持つことに気づく。この回では、そういった行政原理や行政行為の効力と各法典や別の概念との関連性をまとめたい。

 行政原理は法律優位、法律留保、そして法律の専権的創造力の原則がある。三権分立の考えから当然に導きだされる原理だ。

 法律の優位の原則とは、いかなる行政活動も法律に反してはならないというもの。法律の留保の原則とは、行政活動には法律の根拠を必要とするというものである。

 法律の留保の原則には、どのような場合に法律の根拠を求められるかについて、通説では権利を侵害する場合に、つまり侵害留保説を採る。 行政法の学習において法律の根拠が不要とされるものには、行政庁の権限の授権代理、取消権や撤回権などである。行政庁の権限の授権であるが、権限を一部委任(全部委任はできない)する場合と違い、権利義務の帰属主体は変わらず被代理庁にあり、権限の移動があるわけではないため、法律の根拠を要しない。逆を言えば、権限の移動がある一部委任には法律の根拠が必要となるということである。また、法定代理については、授権代理や一部委任と異なり、権限の全てを代理執行できるが、"法定"の文字通り、当然に法の根拠を要する。

 瑕疵ある行政行為を取消すことは国民にとって望ましいことなので、法律の留保を要しない。因みに少し先取りになるが、取消すことの出来ない行政行為には授益的行政行為と争訟裁断行為があるが、うち争訟裁断行為については不可変更力という行政行為の効力が働くため、取消しは出来ないとされる。不可変更力は紛争裁断作用にのみ認められる特殊な効力である。さて、行政行為の効力には不可変更力の他に、公定力、不可争力、拘束力、自力執行力がある。拘束力は、行政行為が相手方及び行政庁を拘束するというもので特筆すべきことはない。自力執行力は「行政行為によって命じられた義務を国民が履行しない場合に、裁判判決を得ることなく、行政庁自ら強制的に行政行為の内容を実現できる効力」である。これは、行政法の強制措置の学習分野につながり、特に行政強制の内容とほぼ重複する。根拠法令としては行政代執行法、砂防法などがある。

 では公定力とはどのような効力かというと、「行政行為に法規違反等の瑕疵があっても、重大かつ明白な違反でない限り、権限ある機関が正式に取消すまでは、有効として通用する」というものである。瑕疵が重大かつ明白である場合は、取消すまでもなく当然に無効である。

 「権限ある機関が取消すまでは」という文言には、私的救済の禁止という民法の原則が底通していると思う。瑕疵ある行政行為に対して国民が不満を持つ場合は、権限ある機関に正式に取消してもらう必要があるが、その手続きを規定しているのが、行政不服審査法や行政事件訴訟法などの行政救済法である。また、行政救済法には事前救済を定める法として行政手続法が存在するが、公定力はあくまで瑕疵ある行政行為が行われた時にはじめて生じる効力であることを考えると、当然直接関係する法律ではないということになる。

 行政事件訴訟法には、「取消訴訟は処分又は裁決があったことを知った時から6ヶ月を経過したときは提起することができない(14条1項前段)」という規定があるが、このように「行政行為により国民の権利が侵害された場合であっても、法定の期間が経過すると、争訟を提起して行政行為の取消しによる救済を求めることが出来なくなる効力を不可争力という」。

 最後に、前後してしまう形になるが、行政原理の法律の専権的法規創造力の原則は、国民を規律する法規、を創造する力は法律に独占されるという概念というが、三権分立により求められる原理だ。しかし、状況によっては、即応性にかける、専門的技術的側面から行政が規範を制定するに相当する場面もあり、そういった場合に、法律の専権的法規創造力の例外として、行政立法という、行政による立法権が認められる。具体的には省令などが挙げられる。



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行政上の強制措置

 行政行為の実効性確保のための措置として、行政上の強制措置という制度がある。大きく、将来に亘る行政目的の実現のために行う措置である行政強制と、義務違反に対する事後的な制裁である行政罰に分けられ、行政強制のうち、前提として義務の不履行の存在がないものを即時強制という。即時強制は、火事を消化するために隣家に立ち入ることなど、急迫目前の障害を除く必要上、義務を課す暇のない場合に、義務の不履行を前提とせずに、直接に国民の身体・財産に有形力を加えることである。

 行政強制のうち、義務の不履行を前提とする強制執行は代執行、強制徴収、執行罰、直接強制の4つで、総称して行政上の強制執行という。うち、直接強制については、どういった義務について不履行であるかの定義はなく、単に、「義務者の義務の不履行があった場合に」、義務者の身体・財産に直接に実力を加え、義務の履行があったのと同一の状態を実現することをいう。

その他3つの強制執行については、それぞれ前提となる義務の内容が異なり、義務内容に対応する強制執行が存在するような形だ。以下が対応のさま。

代執行 ――代替的作為義務
強制徴収――金銭給付義務
執行罰 ――非代替的作為義務と
      不作為義務

更に言葉の意義を下にて記す。

代執行:代替的作為義務を義務者が履行しない場合に、行政庁または第三者が義務者に代わってこれを行い、その費用を徴収すること。

強制徴収:国民が、国または地方公共団体に対して負う金銭給付義務を履行しない場合に、行政庁が強制手段によって(差押え等)、その義務が履行されたのと同様の結果を実現するためにする作用をいう。

執行罰:不作為義務または非代替的作為義務の不履行があるときに、その履行を強制するために科する過料をいう。


代執行の要件ゴロ合わせ

{大腿部ほか、理科の梱包、一個}①代替的作為義務の不履行②他の手段によってはその履行が困難であること③その不履行の放置が著しく公益に反すること

行審法をゴロ合わせ暗記

 【審査請求書の記載事項】樹齢が名所、美酒、龍に教えた請求日(樹・齢・名)審査請求人の名前、年齢、住所(所)審査請求にかかる処分(美)審査請求にかかる処分があったことを知った年月日(酒、龍に)審査請求の趣旨およびその内容(教えた)処分庁の教示の有無、およびその内容(請求日)審査請求の年月日【審査請求の審理過程】神聖なベンハー審査請求書→弁明書→反論書【裁決・決定の方式】昇龍、伏羲、キメラとオウガ書面で行い、理由付記、記名押印【不作為についての審査請求が認容裁決立った場合に、審査庁がすべきこと】フッサフッサ、ニンニン。明治のラムネをばせん不作為庁に対し、速やかに申請に対する何らかの行為をするべきことを命ずるとともに、裁決で、その旨を宣言する。

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